建築物の高さの制限というのは、建築法規の用語ですが、次のようなものがあります。 ■道路・敷地境界からの後退距離に応じた高さ制限 ■第一種または第二種低層住居専用地域、高度地区における高さ制限
建築面積というのは、建築法規の用語ですが、建築物の外壁や柱で囲まれた部分の水平投影面積のことをいいます。 ただし、原則地階は除き、軒・ひさし等、外壁や柱の中心線より1m以上突き出た場合には、1m後退して計測します。