不動産用語早わかり



建築の確認申請書とは?

建築の確認申請書とは?

建築の確認申請書というのは、建物の建築に際して提出が求められる書類のことです。

建築の確認申請書は、建築主が、建築物を建築する際に特定行政庁に提出しなければならない書類です。

なお、原則として床面積が10uを超える場合は、確認の申請書を提出して、建築主事に建築基準法令の規定に適合することの確認を受け、確認済証の交付を受けてからでないと工事着手はできないことになっています。

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既存不適格建築物とは?

既存不適格建築物というのは、建築法規の用語です。

既存不適格建築物は、法律の施行や適用の際に、既存の建築物や建築・修繕・模様替えの工事中の建築物について、適合しない部分を有する建築物であっても、適合しない規定の適用を除外される構築物のことをいいます。

既存不適格建築物は適法扱いされるのですか?

既存不適格建築物は、適合しない規定の適用を除外されますので、違反建築物には該当しません。

よって、既存不適格建築物は、当面は適用扱いとなります。

ただし、増築・改築・大規模修繕または大規模模様替えをする場合には、適用扱いとなるのは一定の範囲内に限られ、違反建築物として建築されたものは適用を除外されません。


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