路線価というのは、市街地の道路に沿った土地の毎年1月1日における1u当たりの評価額のことをいいます。
路線価は、宅地の価額が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに、国税庁が公示価格や売買実例を参考にして決めます。 ちなみに、相続税、贈与税、地価税では、市街地の土地をこの路線価で評価します。
路線価が載っている路線価図には、借地権割合も載っていますが、国税局や税務署で閲覧することもできます。
路線価方式というのは、相続税や贈与税の場合の土地等の評価と、地価税における土地等の評価の方式のことです。 具体的には、宅地の面する路線ごとに付された路線価に、その宅地の面積を乗じて算出された金額により評価する方式のことをいいます。 評価する1u当たりの路線価に奥行価格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正、その他の補正を行い、面積を乗じて評価します。 ちなみに、これらは、「財産評価基本通達」に従って行います。
宅地と宅地の上に存する権利等の評価は、上記の「財産評価基本通達」に従って行うもので、市街地地域の宅地については税務署備え付けの路線価とし、それ以外の地域の宅地については固定資産税評価額の倍率方式となっています。 なお、借地権その他の権利についても、それぞれこの基準に従って評価します。
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