連帯保証というのは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいいます。
連帯保証も保証の一種ですから、主たる債務に附従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生じます。 しかしながら、その半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生じます。
連帯保証は、普通の保証とは異なり、催告の抗弁権と検索の抗弁権はありません。 つまり、債権者からの請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになるということです。 このように、連帯保証は、普通の保証よりも担保力が強いといえます。 ちなみに、連帯保証人が弁済したときは、主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じです。
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