どのような特約ですか?
不動産取引においては、買主が売買契約締結に当たって予定していたローンが利用できないため、売買代金を支払うことができず、売主によって手付金を没収されたり、違約金を没収されたりするケースが多いです。
このような事態を避けるために、売買契約書にローン特約条項を定め、ローン不成立の場合には契約を無条件で白紙に戻すことが当事者間で合意されることがあります。
ローン特約条項の効果は?
ローン特約条項の効果としては、解除権留保型と解除条件型の2通りに解釈されますが、個々のローン特約条項の解釈に際しては、当事者の意思を重視して判断されます。 |